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ネット商材といわれる情報商材が特商法を意識し始めた理由

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ネット商材といわれる情報商材が特商法を意識し始めた理由ですが、理由は2つあります。まず一つ目は、情報商材について、ある程度責任を持つことで顧客となる方に情報を購入していただこうという考えと、企業として認めてもらうという理由です。

情報商材はおそらく、個人で商材を販売していることが多いと思われますが、中には法人化したり、株式会社化することで企業として認めてもらうことで商品である情報商材を提供している方もいます。

こうしたビジネススタイルでは、利点においては、融資を募ることができ銀行からお金を借りることもできるのです。

逆を言えば、銀行側は信頼できない個人事業主にはお金を貸さず、いかに収益がある個人事業主でも信用できないビジネススタイルであればお金を貸さないのです。

特に特商法を記載しておらず、商品を提供している事業者については論外でその理由はビジネススタイルが分からず、悪質な方法で収益を得ている可能性を銀行側は否定できないためです。

銀行側は、対象となるお金を貸し付ける企業側が消費者とトラブルを起こし、貸し付けた資金を回収できないことを一番嫌います。

そのため、情報商材のようなものを販売している事業者でもおそらくお金を貸し付けてよいかどうかを判断するには、特商法をきちんと現実に守っているかどうかを調べたうえで貸し付けるのです。

そのため、記載しているだけで特商法を守ってないと判断した場合、お金を貸してくれることはありえず融資を断る権利を銀行は持ちます。

そのため、ネット商材を販売している事業者の中には、お金を将来的に借り受けることを踏まえ特商法を記載していると思われます。

一方、もう一つの特商法の意味合いである、消費者に対してある程度責任を持つですがこちらは情報商材に対して返金を行うかなどのほか、ねずみ講がまがいのビジネスを行わないなどを宣言するというもので、安心を売るという方法です。

こちらの方法も消費者の方に信用を得るうえで必要なものですが、守らなければ罰則を支払うことになり、ネット通販であろうと情報商材であろうとビジネスで多数の方を対象に商売をしているとみなすのであれば特商法は機能をします。

ですので、おそらく、情報商材販売者が特商法を記載し始めたのは訴えられるリスクを軽減したい、および信頼を得たいというのが特商法の起債を後押ししており、将来的に銀行から融資を受けることも考えていると思われます。

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